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〒541-0052
大阪市中央区安土町1丁目6番14号 朝日生命辰野ビル 2階

 
 
社団法人大阪空気調和衛生工業協会定款(抜粋)

 第1章  総    則
 名   称 社団法人大阪空気調和衛生工業協会
 事務所の所在地 大阪市中央区安土町1丁目6番14号 朝日生命辰野ビル内
 目   的 空気調和、給排水衛生、建築防災設備、その他設備工事に関する諸問題を調査研究し、経営の合理化、技術の向上、斯業界の健全な進歩発展、およびその交流を図り、もって設備工事の適正な施工を確保すると共に、公共の福祉増進に寄与する事
 事   業  大阪府下において次の事業を行う
  (1) 設備工事技術の総合的調査、研究
  (2) 建築設備に関する合理化の調査、研究
  (3) 設備工事の資材、機械器具、工具の調査、研究
  (4) 設備工事に関する資料の収集
  (5) 官公庁その他関係機関に対する連絡、要望建議ならびにその諮問に対する答申
  (6) 技術の向上および能率増進を図るための教育指導、講演会、見学会、視察、講習会の開催
  (7) 技能者の養成ならびに指導
  (8) 労働保険事務組合としての業務
  (9) その他本会の目的達成に必要な事業
 第2章   会員および会費 
 会員種別 正会員(設備工事を主として営業する個人または法人)
 入  会 会員1名以上の推薦により所定の手続きをして、理事会の承認を経て入会
 会  費 総会において別に定める会費を毎年納入する
 第3章 役員、顧問および相談役等
 役  員 本会に次の役員をおく
    理 事  20名以上30名以内
(会長1名、副会長4名以内、専務理事1名を含む)
監 事  2名
 役員の選任 (1) 理事および監事は、正会員の中から総会において選任する。但し、理事会の推薦があった場合は、正会員以外から選任できる
  (2) 会長、副会長および専務理事は、理事会の互選により選任する
  (3) 理事および監事は、相互に兼ねることはできない
 役員の任期 (1) 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない
  (2) 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の役員の残任期間とする
  (3) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行う
 役員の職務 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統轄する
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長が定めるところによりその職務を代行する
  (3) 会長、副会長ともに事故あるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指定した理事が会長の職務を代行する
  (4) 専務理事は、会長を補佐し、理事会で定められたところに従って日常会務を処理する
  (5) 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する
  (6) 監事は、民法第59条の職務を行う
  (7) 専務理事は、常勤とし、有給とすることができる
 顧問及相談役 (1) 顧問および相談役を若干名おくことができる
  (2) 顧問および相談役は、本会の業務に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる
 委員会及委員 (1) 理事会の議決を経て、専門事項の調査審議するため、委員会をおくことができる
  (2) 委員会の委員は、会長が理事会の同意を得て委嘱する
  (3) 委員会および委員に関し、必要な事項は理事会の同意を得て、会長が定める

 第4章 会     議

 会  議 会議は、総会および理事会とし、総会を通常総会と臨時総会に分ける
 構  成 (1) 総会は、正会員をもって構成する
  (2) 理事会は、理事をもって構成する
 総会議決事項 (1) 事業計画の決定
  (2) 事業報告の承認
  (3) 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
  (4) その他本会の運営に関する重要な事項
  (5) その他定款に規定するもの
 理事会議決事項 (1) 総会において議決された事項の執行に関すること
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  (4) その他定款に規定するもの
 通常総会の招集 (1) 毎事業年度開始後三ケ月以内に会長が招集する
  (2) 臨時総会は、理事会が必要と認め、または会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合は、一ケ月以内に会長が招集する
  (3) 会議を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を示して、開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない
 理事会の招集 (1) 会長が必要と認めたときまたは理事の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったときに会長が招集する。
  (2) 会議を招集するには、会議を構成する理事に対し会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を示して、開催の5日前までに文書をもって通知しなければならない
 議  長 総会および理事会の議長は、会長がこれにあたる
 定 足 数 会議は、これを構成する会員または理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない
 議  決 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、出席会員または出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる
 書面表決等 (1) 総会に、出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決をなし、または他の会員を代理人としてこれを委任することができる
  (2) 理事会に、出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
 議事録記載事項 (1) 開会日時および場所
  (2) 会員または理事の現在数
  (3) 会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
  (4) 議決事項
  (5) 議事の経過および発言者の発言要旨
  (6) 議事録署名人選任に関する事項
  (7)

議事録には、議長および出席会員または理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない

 第5章   事  務  局
 事 務 局 (1) 本会の事務を処理するため本会に、事務局を置く
  (2) 事務局に事務局長および職員若干名をおく。
  (3) 事務局長および職員の任免は、会長が行う。 但し、事務局長の任免については、理事会の同意を得なければならない
 第6章 資産および会計
 資産の構成 (1) 入会金および会費
  (2) 寄付金品
  (3) 資産から生ずる収入
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他の収入
 資産の管理 資産は、理事会の決議にもとづいて会長が管理する
 経費の支弁 本会の経費は、資産をもって支弁する
 予算、決算 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後3ケ月以内に、その年度末財産目録と共に監査を経て総会の承認を得なければならない
 会計年度 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
 第7章 定款の変更および解散
 定款の変更 この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の認可を得なければ変更することが出来ない
 解散、残金財産 の処分
  (1) 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定および第2項の規定により解散する。
  (2) 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、大阪府知事の認可を得て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする
 第8章  雑    則
 細則の決定 この定款の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める
 附 則 この定款は、本会の設立許可を受けた日(昭和49年2月22日)から施行する
 
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