一般社団法人 大阪空気調和衛生工業協会 定款
第 1 章 総 則
- (名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪空気調和衛生工業協会(以下「本協会」という)と称する。
- (主たる事務所の所在地)
第2条 本協会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第 2 章 目 的 及 び 事 業
- (目 的)
第3条 本協会は、空気調和、給排水衛生、建築防災設備、その他設備工事、地球環境に関する諸問題を調査研究し、経営の合理化、技術の向上、及び交流を図り、もって設備工事の適正な施工を確保すると共に、公共の福祉増進に寄与する事を目的とする。
- (事 業)
第4条 本協会は、大阪府下において、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)設備工事技術の総合的調査、研究及び普及
(2)設備工事に関する情報及び資料の収集並びにその普及、啓発
(3)設備工事の資材、機械器具の調査、研究及び普及
(4)官公庁その他関係機関に対する要望建議並びにその諮問に対する答申
(5)設備技術・安全衛生の向上、普及、及び啓発(講演会・講習会等)
(6)各種人材の育成(研修会・技能コンテスト・職業訓練の助成等)
(7)防災等緊急時における応急活動
(8)低炭素社会実現に関する設備技術の研究及び普及
(9)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員 及 び 会 費
- (法人の構成員)
第5条 本協会の会員は、次の3種の会員をもって構成する。
(1)正会員 本協会の目的に賛同する設備工事を主として営業する個人又は法人
(2)賛助会員 本協会の目的に協力する個人又は法人
(3)特別会員 設備工事に関する学識経験があり、本協会の目的に賛同するもの
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
- (会員の資格の取得)
第6条 本協会の正会員、賛助会員、又は特別会員になろうとする者は、正会員1名以上の推薦によ
り理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- (入会金)
第7条 正会員又は賛助会員として入会を認められたものは、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。但し、賛助会員は総会の議決により免除する事ができる。
2 特別会員は、入会金を要しない。
- (会 費)
第8条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、総会におい
て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
2 特別会員は、会費を要しない。
- (任意退会)
第9条 正会員、賛助会員及び特別会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会する
事ができる。
- (会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(3)総正会員が同意したとき
(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(5)除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失う。
- (除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上の多数をもってこれを除名する事ができる。
(1)本協会の定款に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)会費を1年以上納入しないとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名しようとするときは、会員に対し、総会において、文書、口頭のいずれかによ
る弁明の機会を与えなければならない。
- (拠出金品の不返還)
第12条 正会員又は賛助会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
- (会員名簿)
第13条 本協会は、正会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、本協会の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
第 4 章 総 会
- (種 類)
第14条 本協会の総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
- (構 成)
第15条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
- (権 限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)事業計画及び予算の承認
(3)事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開 催)
第17条 定時総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、又は正会員総数の5分の1以上の正会員から、
会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、会長に招集の請求がなされた
ときに開催する。
- (招 集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を
招集しなければならない。
3 会長は、総会を招集する場合は、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所その他法令で
定める事項を書面により、開催の2週間前までに通知しなければならない。
- (議 長)
第19条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
- (定足数)
第20条 総会は、総正会員数の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (議決権)
第21条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- (決 議)
第22条 総会の決議は、出席正会員の議決権の過半数で決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
- (議決権の行使等)
第23条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は代理人に議決権の行使を委任する事ができる。この場合においては、その正会員は出席したものとみなす。
- (決議の省略)
第24条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
第25条 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しない事につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、記名押印する。
3 議事録は、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第 5 章 役 員
- (役員の設置)
第27条 本協会に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上30名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
第28条 理事及び監事は、正会員の中から総会の決議により選任する。ただし、理事会の推薦が
あった場合は、正会員以外から選任できるものとする。
2 会長、副会長、専務理事は理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- (理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
- (監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をする事ができる。
- (役員の任期)
第31条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
第32条 理事及び監事は、任期中であっても本協会の名誉を損傷し、又は本協会の趣旨に反するような行動があったときは、総会の決議により解任することができる。この場合においては、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (報酬等)
第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会の議決により別に定める額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために必要となる費用について支給することができる。
- (顧問及び相談役)
第34条 本協会に顧問及び相談役を若干名おくことができる。
2 顧問は、学識経験者等より理事会において任期を定めた上で選任し会長が委嘱する。
3 相談役は、本協会の役員経験者より理事会において任期を定めた上で選任し会長が委嘱す
る。
4 顧問及び相談役は、会長又は理事会の諮問に応え、意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために必要となる費用について支給することができる。
第 6 章 理 事 会
- (構 成)
第35条 本協会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
第36条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
2 前項第(3)号の選定において、再任は妨げないものとする。
- (招 集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
- (議 長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- (決 議)
第39条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって
行う。
- (決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わる事ができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、法人法第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
- (議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くもの
とする。
第 7 章 委 員 会
-
(委員会)
第43条 本協会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置する事ができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 8 章 資産及び会計
- (事業年度)
第44条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (資産の構成)
第45条 本協会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
- (資産の管理)
第46条 本協会の資産は、理事会の定めるところに従って会長が管理する。
- (経費の支払い)
第47条 本協会の経費は、資産をもって支払う。
- (事業計画及び収支予算)
第48条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をする事ができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
- (事業報告及び決算)
第49条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置く。また、定款も備え置くものとする。
- (剰余金)
第50条 本協会は、剰余金を分配することができない。
第 9 章 解散及び残余財産の処分
- (解 散)
第51条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員数の議決権の3分の2以上の決議により解散する。
- (残余財産の処分)
第52条 本協会が、清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 事 務 局
- (設置等)
第53条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員の任免は、理事会の決議を経て会長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 公告の方法
- (公告の方法)
第54条 本協会の公告は、電子公告の方法により行う。
2 本協会の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
第 12 章 雑 則
- (委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 社団法人大阪空気調和衛生工業協会の正会員又は賛助会員であるものは、第6条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本協会の正会員又は賛助会員になったものとみなす。
- 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 4 社団法人大阪空気調和衛生工業協会の諸規則等は、一般社団法人大阪空気調和衛生工業協会の諸規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
- 5 本協会の最初の代表理事は大平哲也とする。